職業能力評価制度を造って助成金をもらおう(注意していただきたいこと)
この助成金に限った話しではありませんが、特に注意していただきたいことは、事業主都合退職の有無です。
基本的に、事業主都合退職(簡単に言えば解雇のこと)をおこなうと助成金はもらえなくなります。
どのくらいの期間もらえなくなるのかは、助成金ごとによって異なります。
この助成金の場合は、計画届を提出した日の前日から起算して6カ月以内に事業主都合退職者がいる場合です。
仮に、やむを得ずそのようなことがあった場合は、その日から6カ月以上待ちましょう。
では、計画届を提出してから事業主都合退職者が出た場合はどうなるのでしょうか。
その計画が認定される前か後で異なります。
認定前であれば、上記と同様です。
認定後の場合は最悪です。
今後、この助成金のこのコースは二度と活用することはできなくなります。
十分気を付けて下さい。
事業主都合退職をしてはいけません!とは当事務所からは言えません。
できる限り避けていただきたいのですが、やむを得ず、どうしても必要な場合もあるでしょう。
重要なのは助成金をもらうことではなく、助成金を活用して会社を良くする(会社の成長に貢献する)ことです。
話はずれますが、よく、助成金の話しをしていて、手段と目的が逆転されている方のお話しをお伺いすることがあります。
あくまでも、助成金は、会社を良くする(会社の成長に貢献する)ために必要な施策を行うえで、条件にマッチしたため取得を目指すものです。
助成金をもらうために、会社に必要ない制度を無理やり導入するものではありません。
その辺を十分気をつけましょう。
この助成金の計画届を提出するうえで、経営理念や経営方針、人材育成方針を記載する用紙があります。
このようなものを決めておられない会社も多くあると思いますが、心配は要りません。
社長のお考えをお聞きして、当事務所で2~3行の書面化させていただきます。
今回を機会に、理念を考えるきっかけになっていただけるかもしれません。