介護職員の退職理由は”制度”にあった

職員が活き活きと働ける職場作り、地域No.1職員事業所になるための制度作りについて、日々の活動をつづっております。

精神疾患の長時間労働がある場合の労災認定基準

 

労災における精神障害の発病についての考え方は、精神障害は様々な要因で発病するということです。

そのため、一概に精神疾患(現在最もおおい精神疾患うつ病です)に入社後発病しからといって、労災認定され訳ではありません。

事故や災害の体験、仕事の失敗、過重な責任の発生、仕事の量や質の変化等の業務による心理的負荷、自分の出来事、家族や親族の出来事、金銭関係等の業務以外の心理的負荷、既往症やアルコール依存状況、生活態度等の個体的要因の3つが複合的に合わさって、精神疾患の労災なのかが判定されることとなっております。

 

労務管理において、認定基準の対象となる精神障害を発病している事、認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められる事、業務以外の心理的負荷や個体側要因を事業所が把握する、または、判断をするということは実務上非常に困難です。

ただし、労働時間に関しては判断できますね。

精神障害の労災認定要件には、今日は業務による強い心理的負荷が労働時間とどの様に関係するかについて考えてみたいと思います。

 

業務による強い心理的負荷に該当する特別な出来事が長時間労働とどの様に関わってくるかという事です。

特別な出来事が有ると認められると、それは「強」という扱いをされます。

そうすると労災認定される可能性が高くなります。

特別な出来事としての極度の長時間労働として「強」になる例として、発病直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合、発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合があります。

 

特別な出来事ではない出来事だが、それでも「強」になる例として、発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合、発病直前の3か月間連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合があります。

 

また、その他の出来事と100時間以上の時間外労働を行った場合、2つが合わさって「強」になる可能性もあります。

 

 

このような基準からしますと、精神疾患と長時間労働の関連性は、およそ1か月当たり100時間以上の残業をしていて、うつ病になりましたと言われると労災認定される可能性が高くなるといえます。