介護職員の退職理由は”制度”にあった

職員が活き活きと働ける職場作り、地域No.1職員事業所になるための制度作りについて、日々の活動をつづっております。

有期契約者に対して、必ず行わなければいけない手続き2

前回の続きです。

 

実務上、影響が多きいのは、定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(以下「継続雇用の高齢者」といいます。)です。

定年の時点が、平成27年4月1日以後、平成25年4月1日以後から平成27年3月31日、平成25年3月31日以前のいずれであっても特例が適用されます。

ただし、通算契約期間の算定対象が平成25年4月1日に開始する有期労働契約に限られる事から、特例の適用も平成25年4月1日以降に限られます。

 

定年が平成27年4月1日以降の場合は、当然その定年日後から5年の対象となります。また、平成25年4月1日から平成27年4月1日に定年がある場合でも、その定年日後から起算して5年です。

 

逆に、平成25年4月1日より前に定年になった人の場合、平成25年4月1日より以前は通算の対象にはなりませんので、平成25年4月1日以降に5年経っても転換権は生じないこととなります。

 

  • 専門的知識等を有する有期雇用労働者(以下「高度専門職」といいます。)
  • 定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(以下「継続雇用の高齢者」といいます。)

 

である方々は、特例の対象ではありますが、無条件に対象外になるわけではありません。

一定の手続きが必要です。

 

手続きの方法は、

 

  1. 無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主は、特例の対象者に対して、能力が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置についての計画を作成します。
  2. その計画を労働基準監督署都道府県の労働局に直接提出します。
  3. 提出された労働局は、事業主から申請された計画が適切であれば認定を行います。
  4. 認定を受けた事業主に雇用される特例の対象労働者(高度専門職や継続雇用の高齢者)について、無期転換ルールに関する特例が適用されます。

 

注意点として、この様に特例が適用された場合には、有期労働契約の締結・更新の際に、無期転換の申込み権が無いという事が分かるように、対象労働者に、労働条件通知書またが労働契約書にて明示する必要があります。

具体的には、労働条件通知書またが労働契約書へ、の契約期間の有期雇用特例措置法による特例対象者の場合という項目を追加する必要があります。

この書類にて、定年後引き続き雇用される期間にチェックを付けると、あなたは特例の対象者ですよという事が分かります。

 

無期雇用転換権が発生するのは、平成30年4月1日以降なので、それまでに、この手続きは済ましておかなければなりません。