脳・心臓疾患の長時間労働がある場合の労災認定基準
脳・心臓疾患の発病は、異常な出来事、短期間の過重業務、長期間の過重業務が要因になります。
(1)異常な出来事
発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的および場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したことをいいます。
具体的には、「極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的または予測困難な異常な事態」「緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的または予測困難な異常な事態」「急激で著しい作業環境の変化」をいう。
(2)短期間の過重業務
発症に近接した時期(発症前おおむね1週間)において、特に過重な業務に就労したことをいいます。
過重な業務に該当するか否かは、「労働時間、不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、出張の多い業務、交替制勤務・深夜勤務、作業環境(温度環境・騒音・時差)、精神的緊張を伴う業務」の負荷要因を考慮して、客観的かつ総合的に判断されます。
【短期間の過重業務】
・発症直前から前日までの間において、特に過重な業務に就労した
・発症前おおむね1週間以内に継続した長時間労働が認められた
・発症前おおむね1週間以内に休日が確保されていなかった
(3)長期間の過重業務
発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことをいいます。
過重な業務に該当するか否かは、(2)と同じ負荷要因から考慮されますが、このうち労働時間については、次の評価の目安が定められております。
【長期間の過重業務】
・発症前の6か月間すべてに渡って、1か月45時間以上の時間外労働があった
(月45時間以内の時間外労働は、発症との関連性は弱い)
・発症前1ヶ月間に100時間以上の時間外労働があった
・発症前の2~6か月間のいずれかの期間において、1か月80時間以上の時間外労
働があった
特に、長期間の過重業務として、発症前の6か月間全てに渡って1か月45時間以上の時間外労働があった場合とされておりますが、実際のおいてはが、とてもハードルが低いと思われる事業所も多いのではないでしょうか。
また、発症前1か月間に100時間以上の時間外労働があった場合、発症前の2~6か月間のいずれかの期間において、1か月80時間以上の時間外労働があった場合があります。
前回書きました精神疾患と比較しても、労働時間に関しては短い時間でも認定の可能性が高くなります。
個体的要因もあるので、もちろん長時間労働だけで判断されるわけではありません。
現実問題として、恒常的に1カ月45時間以内にすることが難しいようであるならば、1か月の残業時間が80時間以内とすべきと考えます。