介護職員の退職理由は”制度”にあった

職員が活き活きと働ける職場作り、地域No.1職員事業所になるための制度作りについて、日々の活動をつづっております。

入社時に必要な書類と労働契約書の留意事項

入社時に必要な書類ですが、労働条件通知書又は労働契約書に記載が必要な事項が列記してあります。

雇用契約書と労働契約書は殆ど同じ物です。

労働条件通知書と労働契約書の違いですが、労働条件通知書は会社が一方的に労働条件を通知するもので、労働契約書は、採用する側と採用される側が了承した上で署名捺印するものです。

従って、労働契約書の方が、後々トラブルとしては少なくなるかと思われます。

 

しかし、労働基準法上は労働条件を文書で明記するとあるので、通知書でも法律上は問題ありません。

その他、入社時に必要な一般的なものは、年金手帳や雇用保険被保険者番号、通勤経路や交通機関などです。

誓約書や身元保証書、人事異動承諾をとる会社もあります。

来年からはマイナンバーを通知してもらわないといけなくなります。

就業規則上、入社時の提出書類として、マイナンバー通知書も入れることとなります。

 

入社時の労働条件通知書に記載が必要な事項は、労働期間、期間の定めの有無、就業場所、始終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休日、休暇、賃金に関するもの、退職手当、賞与の有無、その他税金社会保険料以外で給料から引くものがあればその内容、災害補償、表彰、制裁、休職、解雇があればその内容等です。

 

労働条件通知書(または労働契約書)の留意事項として、まずは契約期間ですが、試用期間が記載されておりますでしょうか。

事業所において試用期間が設定されているならば、雇用契約期間の定めが無しであっても明記した方がいいです。

これは解雇予告手当との兼ね合いです。

 

解雇する場合は30日以上前の解雇か、それよりも短い場合は短くなった分だけ解雇予告手当を払わないといけないと労働基準法上決まっています。

しかし、採用日から14日以内である場合は、解雇予告手当は払わなくて良いとなっています。

正しくは、採用後14日以内の試用期間である場合ということです。

 

例えば、採用から1か月間が試用期間であるというケースの場合、採用から14日以内に解雇した場合は解雇予告手当は必要ありません。

ただし14日以内に解雇したとしても、試用期間でなければ解雇予告手当は必要となります。

 

雇用契約期間の定めが有りの場合については、契約更新の有無というところで、自動的に更新する、更新する場合が有り得る等ありますが、自動的に更新するのは何の為に有期契約を結んだのかがよく分かりませんので、これは有り得ません。

契約の更新をしないというのは当然有り得ます。

一番問題となり一番多いのが、更新する場合が有り得るというケースであり、わたくしの経験上、最も多いケースです。

 

更新するかしないか分からないという場合、どの様に判断するのかは、ひな型としては、契約期間満了時の業務量、勤務成績、態度、能力、会社の経営状況、従事している業務の進捗状況、その他が例示されておりますが、現実問題、このような内容で判断することは非常に困難ですし、これらで判断すると言われても正直分かりません。

従って、非常に難しいのですが、仮に、事業所が次回の更新はしないと判断し、本人に話した際、本人から何故ですか?と聞かれた時に、労働条件通知書に基づいてきちんと説明出来るように、できる限り明確に書いておいた方がいいです。

 

営業の方でしたら良く分かると思います。

例えば、何ヶ月以内に最低何台を受注するとかですが、事務の方でしたらエクセル、ワードの操作や遅刻早退の頻度等、問題の無い範囲でできるだけ具体的に書いた方がいいです。