介護職員の退職理由は”制度”にあった

職員が活き活きと働ける職場作り、地域No.1職員事業所になるための制度作りについて、日々の活動をつづっております。

常勤職員向け研修を行って助成金をもらおう

以前、キャリアアップ助成金のお話しをさせて頂きました。

このキャリアアップ助成金というのは、パートタイマーとか有期契約社員とかの非正規の方を対象にするものだったのですが、常勤職員いわゆる正社員に対する研修用の助成金として、キャリア形成促進助成金というものがあります。

キャリア形成促進助成金は、キャリアアップ助成金と非常によく似たものです。

しかし、最も異なっているのが、もらえる金額です。

 

キャリアアップ助成金は、受講者一人当たり10万円といった定額(かかった費用が上限)ですが、キャリア形成促進助成金は、原則として、かかった費用の2分の1が補助されるというものです。

また、2分の1の経費助成の他に、賃金助成として1時間当たり一人800円が補助される賃金助成もあります。

この賃金助成は、所定労働時間内におこなった場合が対象となります。

 

研修の内容としましては、基本的にスキル考課が対象となります。

また、OFF-JTで20時間以上という条件もあります。

その他、1人当たり1年度は3コースまで、1事業所が1年度に受給できる助成額は最大で500万円迄という上限があります。

 

助成の経費となるものとしましては、社外の講師への謝金とか施設等の借り上げ費、そして学科や実技訓練に必要な教科書等の購入や作成費といったものになります。

1番簡単なのは、外部の研修会社に委託をして、そこから講師を派遣してもらって受ける訓練が一番だと思います。

また、通信制による訓練やeラーニング等、映像のみを視聴して行う講座や通常の業務の場で行われるものは対象とはなりません。

 

申請の流れとしましては、キャリアアップ助成金とほとんど同じです。

まず、訓練実施の1か月以上前に訓練計画というものを作成して届出を致します。

届出が終わった段階で1か月以上経ち訓練を実施し、そして訓練が終わってから2か月以内に支給申請書を提出するという流れになっております。

 

訓練実施計画届の提出日の前日から6か月以内に、会社都合で雇用保険被保険者を解雇等(退職勧奨を含む)をした場合は対象とはなりません。(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)

 

 

このような解雇等要件は、すべての助成金に共通のものです。

 

介護事業所は継続的にスキルアップする為の研修を行う必要があります。

これは会社の経営上必要な事です。

ただ、どのように研修をするのか? 

事業所内の職員さんに先生になってもらうという方法もあります。

この場合、講師にふさわしい資格や経験があることが求められますし、カリキュラム作成や実施内容の記録等の事務処理の問題が生じる可能性があります。

 

一方、外部の研修機関に依頼するという方法もあります。

この場合ですと、やはり経費というものが1番のネックとなります。

従って、いわゆる非常勤職員さんに関してはキャリアアップ助成金を、正規職員さんにはキャリア形成促進助成金を使って受けてもらいます。

同時に、企業内人材育成推進助成金を活用することも検討しましょう。

研修前及び研修後にシートで評価をする事によって、その研修の効果を見える化する事が出来ます。

 

従って、3つの助成金をうまく組み合わせる事によって、仮に外部に研修を委託した場合の費用のほとんどが賄える、場合によってはプラスになる事も有り得ます。

このようにうまく活用する事によって、研修を効果的に行う事が出来ますので、皆さんご活用して下さい。