利用者のマイナンバー
平成27年9月29日の介護保険最新情報Vol.496において、突然、下記の手続き書類について、平成28年1月より、利用者のマイナンバーを記載する必要との通知が出ました。
- 資格取得の届出等(第 23 条)
- 住所特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出(第 25 条)
- 被保険者証の交付(第 26 条)
- 被保険者証の再交付及び返還(第 27 条)
- 負担割合証の交付等(第 28 条の2)
- 氏名変更の届出(第 29 条)
- 住所変更の届出(第 30 条)
- 世帯変更の届出(第 31 条)
- 資格喪失の届出(第 32 条)
- 要介護認定の申請等(第 35 条)
- 要介護更新認定の申請等(第 40 条)
- 要介護状態区分の変更の認定の申請等(第 42 条)
- 要支援認定の申請等(第 49 条)
- 要支援更新認定の申請等(第 54 条)
- 要支援状態区分の変更の認定の申請等(第 55 条の2)
- 介護給付費等対象サービスの種類の指定の変更の申請(第 59 条)
- 介護保険法施行令第 22 条の2項6項の規定の適用の申請(第 83 条の2の3)
- 高額介護サービス費の支給の申請(第 83 条の4)
- 高額医療合算サービス費の支給の申請(第 83 条の4の4)
- 特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定(第 83 条の6)
- 特定入所者の負担限度額に関する特例(第 83 条の8)
- 介護保険法施行令第 29 条の2の2第6項の規定の適用の申請(第 97 条の2の2)
- 高額介護予防サービス費の支給の申請(第 97 条の2の3)
- 医療保険者からの情報提供(第 110 条)
これまで、マイナンバー対応は、従業員の取得、保管、利用、廃棄等の安全管理措置について、お客様と打ち合わせをしておりました。
しかし、特に、居宅介護支援事業所においては、書類の作成代行をされるケースが多々ありますので、利用者の取得、保管、利用、廃棄等の安全管理措置についてもルールを早急に決める必要がでてきました。
昨日は、この件で介護事業所の方と打ち合わせをしておりました。
この通知書によれば、
介護保険事務に係る個人番号の利用に関する留意点などをまとめた事務連絡については、10 月中を目途に発出予定である。
とされているにもかかわらず、今だに出ておりません。
悩ましい限りです。
いろいろなルートから正確な情報を得て、早急に規程を作りたいと思います。