職業能力評価制度を造って助成金をもらおう(能力評価シートの作成から申請まで)
能力体系図ができたら、次は能力評価項目を作成します。
能力評価項目は、前回出てきた能力ユニットごとに作成します。
例えば、デイサービスの入浴介助を例にとると、入浴介助に必要な能力はたくさんありますよね。
入浴準備に必要な項目、入浴介助に必要な項目、入浴後に必要な項目、それぞれひとつぃひとつにおいて、知識があり、実行できているかを確認するものです。
したがって、能力ユニットが数項目あり、各能力ユニットごとに数項目あるため、評価項目は数十にもなります。
この助成金の場合、評価シートは決められたフォーマットがありますので、そこに当てはめて作成します。
こんなに評価項目があると大変だ~と思われるかもしれませんが、おそらく、評価自体は15分程度で終わるのではないでしょうか。
まず、本人が評価し、その後、会社が評価し、それらの違いを本人と話し合って、簡単なコメントを記載し、そのコピーを本人に交付します。
それで作業は終了です。
あとは申請手続きにすすむだけです。
その前に、必要なプロセスを順を追って説明します。
能力評価シートが作成したら、計画届を提出します。
この計画届は、評価期間の1カ月以上前に提出する必要があります。
例えば、10月31日届け出た場合、評価期間の初日は12月1日となります。
評価期間は3カ月以上1年以内であるため、仮に、最短の評価期間3カ月採用した場合は12月1日~2月28日となり、3月に評価して、支給申請となります。
そして、支給申請してからどのくらいで入金されるのかは、実績(当事務所だけでないですよ、全国でまだ一社も受給されていないはずです。。)がないため、回答できません。
その前に、計画届を提出した後はどうなるのでしょうか。
計画届を提出して数週間後に計画認定の書類が届きます。
その書類が届いたら、この職業能力評価制度を導入する旨を就業規則に規定します。
これまで就業規則を労働基準監督署に届け出ている会社においては変更の届け出、初めて届け出る場合は制定の届け出となります。
ちなみに、この(変更)届け出は、原則として、評価対象期間の初日までに行う必要があります。
しかし、県によっては多少遅れてもよいとされている場合もありますので、確かなところは確認していただいた方がよいです。