処遇改善加算Ⅰをとろう(賃金表)
賃金表はどのように作るのがよいのでしょうか。
まずは手当、
多くの事業所の場合、役職手当や資格手当をつけております。(もちろん、事業所によって異なります。)
ただ、介護保険法で決められている訪問介護であれなサービス提供責任者、デイサービスであれば生活相談員は役職手当なのか資格手当なのか、判断が難し場合もあります。
とくに取り決めはありませんので事業所ごとに決められればよいのですが、役職とは、その事業所の組織におけるポジションであり職責です。
このように考えれば、わかりやすいのではないのかなと思います。
有料老人ホームの施設長は役職ですね。
サービス提供責任者や生活相談員はどちらなのでしょうね。
一回組織図を作成されればすっきりするのではないでしょうか。
サービス提供責任者の資格要件は、
- 「介護福祉士資格(国家資格)」を取得している人
- 2013年3月(平成24年度)までに「ホームヘルパー1級」資格を取得している人
- 2013年3月(平成24年度)までに「介護職員基礎研修」を修了している人
- 「介護職員初任者研修」を終了し、実務経験を3年以上積んでいる人
- 「ホームヘルパー2級」資格を有し、実務経験を3年以上積んでいる人(ただし事業所の介護報酬が10%減算となるため、他資格の取得が有利)
- 「実務者研修」を修了している人
です。仮に、介護福祉士を持っているのであれば資格手当ですね、また、研修修了者も資格手当の対象とするのかどうかも検討する必要があると思います。
このように考えると、サービス提供責任者はヘルパーのリーダー的存在なので、リーダーや主任(役職名称はなんでもいいのですが)としての役職であり、かつ、介護福祉士の資格もあるとなります。
です。
やはり、考え方はサービス提供責任者と同じですね。
次に、役職手当と資格手当が両方もらえる職員に対しては、どのようにするのか、です。
役職手当と資格手当の両方もらえるのか、どちらか一方(高いほう?)のみなのかも決めておかないといけません。
さらに、支給対象となる資格を2つ以上保有している人はすべての資格を対象とするのか、上記同様どれかひとつ(高いほう?)のみとするのか。
もっというと、資格手当については、保有資格を対象とするのか、現在の仕事において活用している資格のみを対象とするのか、このあたりをしっかりとルール化しておかないといけません。
このルールは就業規則で規定することになります。
このようなルールをあいまいにしておくと、場当たり的、人によって扱いが異なるなどとなり、職員の不満にもなりますし、最悪の場合、労使トラブルともなりかねません。
このような規定の仕方については、後日、ブログで書いていきたいと思います。
処遇改善加算Ⅰをとるには、賃金規程の整備が必要となります。
せっかく規程するのであれば、きちんと、貴事業所の実態にあったものとすべきです。
次は、基本給表の作り方です。
次回でお話しいたします。