介護職員の退職理由は”制度”にあった

職員が活き活きと働ける職場作り、地域No.1職員事業所になるための制度作りについて、日々の活動をつづっております。

処遇改善加算手当Ⅰを取ろう(定量要件)

次に定量要件を考えたいと思います。

 

平成27年4月以降に実施予定のものを選択します。

記載注意事項として、「ただし、記載するにあたっては、選択したキャリアパスに関する要件で求められている事項と明らかに重複する事項を記載しないこと。」と書かれているため、注意しましょう。

 

”資質の向上””労働環境・処遇の改善””その他”とありますが、ひとつ以上を選択します。

どの項目がいいのかというのは、各事業所によって異なってくると思いますので、実際に重要であり、かつ、実行できるものを選択すべきと思います。

そして、やはり、実行した場合は記録を残しておいたほうがよいと思います。

 

例えば、「ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善」であれば、定期的にミーティングを開催されればよいと思いますし、

「事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化」であれば、マニュアルを作成して全職員に周知するが考えられます。

「非正規職員から正規職員への転換」であれば、キャリアアップ助成金が活用できたたりもします。

 

事業所にて検討されればよいと思います。

 

また、手続きとしては、各自治体によって微妙に異なっているため、正確には各自治体に確認いただきたいのですが、必要な届出書、計画書の他、労働保険関係成立届、労働保険料申告書、就業規則労働基準監督署へ届出たもの)などを添付して提出します。

 

適用開始日としては、新規の指定申請の場合は、申請と同時に提出すれば、翌々月初日(指定日)から適用することができますし、そうでない場合は、届出をした日の属する月の翌々月初日のサービス提供分からとなります。

 

手続き方法については、結構神経を使います。

各自治体によって、どのようなケースにどのような書類が必要なのかといった一覧表を作成されているところもあれば、そうでないところもあります。

そうでないところは、電話等で聞いたりして準備をしておりますが、実際に窓口相談してみないと分からない部分もある場合もあります。

 

結構奥が深いですが、職員さんの年収が上がることなので、やりがいもありますし、キャリアパス要件Ⅱや定量要件をしっかりと吟味し、実行することで、職場の活性化につながると思っております。

 

せっかく手間をかけて手続きをするのですから、働きがいのある職場作りに役に立つようにしたいですね。