介護職員の退職理由は”制度”にあった

職員が活き活きと働ける職場作り、地域No.1職員事業所になるための制度作りについて、日々の活動をつづっております。

初回の実地指導

先日は、8月に新規でオープン致しましたデイサービスのお客様の所に行って参りました。その目的は、「開業してから約4か月後に行われる実施確認について」という通知が来たので、その前準備として書類の確認をさせて頂く事となった為です。

開業後の実施確認というのは、通常の実施指導ではなくて非常に簡易的なものです。

主に基本的な書類の確認や人員基準を確認する為だけのものです。

 

必要な書類としては、勤務表及び最近の勤務表、指定申請時の勤務表及び最近の勤務表の勤務形態一覧です。

当然、職種や常勤非常勤の別、兼務の有無、それから日々の勤務時間を示したものです。この勤務形態一覧を基に、そこに載っている人達の雇用契約書や辞令等の雇用関係を示す書類がきちんとあるかどうかの確認です。

また、職員の経歴書がきちんとあるかどうか、それからそれらの職員の資格証明書、必要な人においては必要な資格があるかどうかという事を資格証明書で確認をします。

この勤務形態一覧に基づいて、人員基準を満たしているかどうかも同時に判断されることとなります。

 

それから、就業規則です。

就業規則は、在職中および退職後において秘密保持の規定がされているかどうかを確認されます。

 

運営規程や重要事項説明書、苦情処理体制、これらに関しては、相談室の見やすい場所に掲示するかファイリングして、利用者がいつでも見られるような状態にしておく事が必要となっているので、そういう状態になっているかどうかという確認をします。

 

当事務所の場合、事前に邪魔させて頂きまして、まずこれらの書類が全部あるかどうか、それから今言ったような事がきちんと記載されているかといった事を全部一通り拝見をさせて頂いて、事前に問題が無いかどうかをという事を確認させて頂いております。

その方が、実際に行政の方が来られて、指摘をされる項目を減らすことができると想いからです。

 

その他、指定申請時に、提出した間取り図や写真がその通りにきちんとなっているかどうか、あまりにも大きな食い違いが生じていると指摘されますので、そういう場合は変更届が必要になってきます。

ペーパータオルや消毒液の有無も確認対象となっております。

 

話しは変わりますが、先日、お客様の訪問介護事業所に実施指導がございまして、約2時間強かかりました。

どのような事が確認されるのかなどについては、後日このブログで記載させて頂きたいと思います。

先日は、8月に新規でオープン致しましたデイサービスのお客様の所に行って参りました。その目的は、「開業してから約4か月後に行われる実施確認について」という通知が来たので、その前準備として書類の確認をさせて頂く事となった為です。

開業後の実施確認というのは、通常の実施指導ではなくて非常に簡易的なものです。

主に基本的な書類の確認や人員基準を確認する為だけのものです。

 

必要な書類としては、勤務表及び最近の勤務表、指定申請時の勤務表及び最近の勤務表の勤務形態一覧です。

当然、職種や常勤非常勤の別、兼務の有無、それから日々の勤務時間を示したものです。この勤務形態一覧を基に、そこに載っている人達の雇用契約書や辞令等の雇用関係を示す書類がきちんとあるかどうかの確認です。

また、職員の経歴書がきちんとあるかどうか、それからそれらの職員の資格証明書、必要な人においては必要な資格があるかどうかという事を資格証明書で確認をします。

この勤務形態一覧に基づいて、人員基準を満たしているかどうかも同時に判断されることとなります。

 

それから、就業規則です。

就業規則は、在職中および退職後において秘密保持の規定がされているかどうかを確認されます。

 

運営規程や重要事項説明書、苦情処理体制、これらに関しては、相談室の見やすい場所に掲示するかファイリングして、利用者がいつでも見られるような状態にしておく事が必要となっているので、そういう状態になっているかどうかという確認をします。

 

当事務所の場合、事前に邪魔させて頂きまして、まずこれらの書類が全部あるかどうか、それから今言ったような事がきちんと記載されているかといった事を全部一通り拝見をさせて頂いて、事前に問題が無いかどうかをという事を確認させて頂いております。

その方が、実際に行政の方が来られて、指摘をされる項目を減らすことができると想いからです。

 

その他、指定申請時に、提出した間取り図や写真がその通りにきちんとなっているかどうか、あまりにも大きな食い違いが生じていると指摘されますので、そういう場合は変更届が必要になってきます。

ペーパータオルや消毒液の有無も確認対象となっております。

 

話しは変わりますが、先日、お客様の訪問介護事業所に実施指導がございまして、約2時間強かかりました。

どのような事が確認されるのかなどについては、後日このブログで記載させて頂きたいと思います。