介護職員の退職理由は”制度”にあった

職員が活き活きと働ける職場作り、地域No.1職員事業所になるための制度作りについて、日々の活動をつづっております。

有期雇用契約の注意点

 昨今有期雇用をする会社がとても増えています。

有期雇用時における注意点として、会社経営上、必ず行わないといけない手続きがあります。

すでにご存じとは思いますが、平成25年4月1日に労働契約法が一部改正されました。その改正ポイントは3つです。

1つ目は無期労働契約への転換です。

有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申込みにより、期間の定めの無い労働契約(無期労働契約)に転換できるというルールが新設されました。

 

2つ目は、雇い止め法理の法定化です。

今までは雇い止めが認められるかどうかは多数の判例があり、ある程度確立されております。

その確立されている判例内容を、法定化されたというものです。

 

3つ目は、不合理な労働条件の禁止です。

有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることだけによる不合理な労働条件の相違を設ける事を禁止するといるルールが新設されました。

 

 

こあれら3つのうち、経営上最も影響が大きいのは、1つ目の無期労働契約への転換です。考えてみると、すごい法改正だと思います。

基本的に、契約とは双方の合意があって成り立つものだと思いますが、そうではなく、一方の意思のみで契約が確立されてしまうというものですから。

 

例えば、1年契約の有期契約者は4回契約したら5年経ちます。

従って、5回目の契約をした時点で、本人が無期契約にしてほしいと言えば無期契約になってしまうという事です。

この様なルールが2年前から出来ているのです。

5回目の更新時に申込みをしなかったから権利が無くなるのかというとそうではなく、いつでも無期雇用の申込みが出来る状態になっております。

 

仮に契約期間が3年だった場合、1回更新をしただけで実質5年を超えてしまいますので、3年経って1回更新をした直後から、無期雇用への申込みの権利が発生することになります。

 

法改正されたのが平成25年4月1日ですから、平成25年4月1日以降に締結、または更新をした時点からの有期労働契約が対象です。

従って、無期雇用への転換権が発生するのは、早くても平成30年4月1日以降です。

 

大企業はすでに事前の対策をとっておりますが、こういう事を知らない、または知っているがあまり関心がない、介護事業所がほとんどです。

 

次回に続きます。