介護職員の退職理由は”制度”にあった

職員が活き活きと働ける職場作り、地域No.1職員事業所になるための制度作りについて、日々の活動をつづっております。

今年の4月からパートタイム労働法が改正されました。

 今年の4月からパートタイム労働法が改正されました。

労働条件通知書又は労働契約書に一部追加記載事項、説明事項が発生しました。

 

今までのパートタイム労働法の対象は無期契約のパートさんでした。

しかし、今年の4月からは、無期有期関係無く全てのパートさんが対象になりました。

ちまみに、パートタイマーとは、常勤職員に対して、所定労働日数や所定労働時間が短い人のことをいいます。

 

業務内容、人材活用のしくみが常勤職員と同じパートさんは、基本的に、時給当たりの単価が、常勤職員と同じレベルでないといけませんよというのがパートタイム労働法の主旨です。

常勤職員といっても、経験年数やスキル等によって様々ですので、当然、このパートさんと同レベルの常勤職員と比較して、ということになります。

 

私の経験上、今のところ、この法律違反ということで主張されたことはありませんが、もしかしたら今後はあるえるかもしれません。

 

今回のパートタイム労働法が改正内容としては、パートさんを雇い入れた時は、実施する雇用管理の改善措置の内容を事業主が説明しなければならなくなりました。

これは口頭でも書面でも良いですが、もちろん、書面の方が後で言った、言わない、の話しになりかねないことを考えると、書面の方がよいです。

労働条件通知書や労働契約書に書いても当然構いません。

 

内容は、パートさんが従事する職務の遂行に必要な能力を付与するための教育、訓練については、職務内容が同じパートタイマーに対しても同様に実施する。

福利厚生施設の利用は正規職員と同様です。

事業場で正規職員の募集を行う場合は、事業所に掲示し周知する。

といった内容です。

 

そして、雇用関係の改善等の事項に関する窓口相談を記載する義務が定められました。

記載内容は、担当者名、職種名、連絡先です。

相談窓口の周知ですが、私は、パートさん用の労働条件通知書または労働契約書に相談窓口欄を作って、担当、職種名、連絡先を記載するようにしております。

 

これが、法律上、パートさんを雇う時に必要になっています。