介護職員の退職理由は”制度”にあった

職員が活き活きと働ける職場作り、地域No.1職員事業所になるための制度作りについて、日々の活動をつづっております。

賃金の諸手当の考え方について

私の意見ではありますが、手当の項目は出来るだけ少ない方がいいと考えております。

手当は、その意義と定義をしっかりと検討したうえで慎重に設定してください。

ときどき、その場その場で手当をつけ、結果としてその定義が良くわからない手当がたくさんある会社も見かけます。

手当の設定について、よくある皆勤手当と住宅手当について検討してみたいと思います。

 

皆勤手当についてですが、ユニオンや団体交渉で揉めて裁判になるケースもあります。

皆勤手当の支給要件として、よく就業規則に記載されている内容は、一賃金支払期において無遅刻、無早退、無欠勤であった場合というものです。

 

有給休暇で休んだ場合は一般的に欠勤扱いにはなりませんので、皆勤手当は支給する必要があります。

例えば15分遅れた場合は無遅刻無欠勤ではないので、皆勤手当は当然払われませんね。冬、雪が降って交通機関が混乱し止まってしまったため、1時間遅れてしまいましたという場合はどうでしょうか。

特に名古屋は温暖な地域なので、冬に対する備えはあまりされておりません。

しかし、年に数回は雪が降り、たまに数センチ積もって交通機関が混乱することは、1年に1回くらいあり得ます。

 

この場合、おそらく、職員さんは不可抗力なので仕方ないと思うのではないでしょうか?こういった場合問題にはなりますね。

何も言われない場合であっても、納得できない感は持たれるかもしれませんね。

このような事の積み重ねが、職員定着に影響してくるかもしれません。

かと言って、例外として支給したら、何が例外事由なのか分からなくなってしまうという事態が新たに生じます。

 

どうしても皆勤手当を支給したい場合は、その支給条件を、よく検討して、不公平感が生じないように設定することが重要です。

 

次に、住宅手当です。

よく就業規則に記載されている内容は、家賃の何%を補助しますというものです。

この支給事由によれば、当然、自宅から通っている人は住宅手当が無い事になります。

実際の事例ですが、会社の近くで住んでいた人で自宅から通勤していたので、住宅手当は支給されておりませんでした。

ところが、親と喧嘩したことで、自宅から出て、アパートを借りることとなりました。

従って、住宅手当を下さいと言ってきました。

この様な場合もあるので、住宅手当をどの様に設定するのかは難しいです。

また、自宅通いでローンを抱えている人との不公平感もやはり感じます。

 

手当は良く考えて設定しないと、例外的事項が起こった場合に困ります。