介護職員の退職理由は”制度”にあった

職員が活き活きと働ける職場作り、地域No.1職員事業所になるための制度作りについて、日々の活動をつづっております。

有期契約者に対して、必ず行わなければいけない手続き1

平成25年4月1日以降、締結または更新した日から契約を繰り返すことによって、通算5年を超えるようになった場合、労働者からの申し入れによって、無期雇用契約に転換されすこととなっております。

このルールは、当初、すべての有期労働解約者が対象でした。

仮に定年が65歳の会社で、その後、嘱託職員として1年ごとに契約を繰り返していた場合、5回目の契約を更新した時点で通算5年を超えるため、その時点、つまり70歳で無期転換職員への申し込みが可能となるとのことです。

 

すでに定年は65歳なので、70歳で無期雇用転換された方は何歳まで働くのでしょうか?

当時から強い疑問を持っておりました。

そこで、労働契約法の平成25年4月1日改正に対して、平成27年4月1日施行の特別措置法が施行され、有期契約者の無期労働契約への転換について、

  • 専門的知識等を有する有期雇用労働者(以下「高度専門職」といいます。)
  • 定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(以下「継続雇用の高齢者」といいます。)

について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に関する特例が適用されることとなりました。

 

高度専門職の年収要件と範囲としては、

 

【年収要件】

事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に、その事業主から支払われると見込まれる賃金の額を、1年間当たりの賃金の額に換算した額が、1,075万円以上であることが必要です。

所定外労働に対する手当や労働者の勤務成績等に応じて支払われる賞与、業務給等その支給額があらかじめ確定されていないものは含まれないものと解されます。

 

【高度専門職の範囲】

次のいずれかにあてはまる方が該当します。

  1. 博士の学位を有する者
  2.  公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士不動産鑑定士技術士または弁理士
  3.  ITストラテジストシステムアナリストアクチュアリーの資格試験に合格している者
  4.  特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
  5.  大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー
  6.  システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
  7.  国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記①から⑥までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者

 

となっております。

 

このような方は、滅多におられないと思われますので、実務上はあまり関係ありません。

重要なのは、「継続雇用の高齢者」です。

 

次回に続きます。